アスベスト事前調査に対するよくある誤解について
解体・改修工事前にアスベスト含有建材が使用されているか否かを調査する「事前調査」の方法が2021年4月に法定化され、2022年4月からは一定規模以上の工事において、すべての種類の建築材料についての事前調査結果等を労働基準監督署・自治体に報告することが義務となった(原則電子申請)。
これらは法令に基づくものであるが、実務の現場においては「自分の工事は対象外である」と法令の内容を誤解しているケースも見られるという。本稿では、特に誤解が生じやすいポイントを整理し、正しい知識を提示する。
ケース1:「2006年9月1日以降の建物は調査不要」という誤解
よくある誤解
2006年9月1日以降に着工された建物であれば、アスベスト事前調査は不要であると考えられがちである。
正しい知識
日本では、アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)について、労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月1日から、製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則として禁止されている。
このため、2006年9月1日以降に着工した建物については、原則として石綿含有建材は使用されていないとみなされ、解体・改修工事における事前調査において、目視調査を省略できる場合がある。
しかし、事前調査そのものが不要になるわけではない。法令上は、「2006年9月1日以降に着工したことが書面により確認できた場合」に限り、目視調査や分析調査を省略できると定められているにすぎない。書面調査については、省略することは認められていない点に留意が必要である。
また、一部のガスケットやグランドパッキンについては、アスベストの製造等が禁止された2006年9月1日以降も、禁止措置が一定期間、猶予されていた。そのため、2006年9月1日以降に着工したことが書面により確認できた場合であっても、目視調査や分析調査を省略できないケースがある。ガスケットやグランドパッキンの設置された建物の着工日が、これらの猶予期間が終了した日以降であることが書面調査により明らかとなった場合に限り、目視調査や分析調査を省略することができる。
■石綿含有建材が使用されていないものと判断できる着工日
イ) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
ロ) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
ハ) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
ニ) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
ホ) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
環境省環境再生・資源循環局『石綿含有廃棄物等処理マニュアル (第3版)』より
着工日を証明する図書(確認申請書、設計図書、契約書等)が存在しない場合には、原則どおり目視調査や分析調査を行う必要がある。したがって、築年数だけで事前調査の要否を判断することは誤りである。
ケース2:「請負金額が100万円未満の工事は調査不要」という誤解
よくある誤解
請負金額が100万円未満の小規模工事では、アスベストの事前調査が不要と誤解しているケースがある。
正しい知識
請負金額にかかわらず、すべての工事でアスベスト事前調査は義務である(石綿則第3条)。100万円未満の場合において異なるのは、「調査結果を電子報告する義務」が免除される点のみである。すなわち、調査の実施義務そのものが免除されるわけではない。この点を取り違えると、法令違反に該当するおそれがあるため、十分な注意が求められる。
調査が不要となるケース
例外的にアスベスト事前調査が不要となるケースも存在する。しかしその範囲は法令上、非常に限定的といえる。主な例は以下の通りである。
非含有が明らかな素材のみを扱う場合
木材、金属、石、ガラスなど、アスベストを含まないことが明らかな素材のみを対象とする工事。
ごく軽微な作業
釘を抜く、釘を打つなど、建材に損傷を与えない作業。ただし、電動工具を使用する場合は該当しない。
追加のみの作業
既存建材に新たな材料を付加するのみで、既存部分に損傷を与えない工事。
これらはあくまで例外的な判断であり、「調査不要」とみなす前に専門家の意見を確認することが望ましい。
さいごに
アスベスト事前調査を怠った場合、石綿則および大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金や行政指導・勧告の対象となる可能性がある。
しかし、最も重要なのは、作業者・近隣住民の健康を守るという社会的責任である。アスベストは吸入により中皮腫や肺がんなどの重篤な疾患を引き起こすことが知られている。その影響は数十年後に発症することもあり、今行う調査が未来の安全を守る第一歩となる。すべての関係者が正しい知識を持ち、適切な調査を実施することが求められる。