有資格者によるアスベスト事前調査が義務化される「特定工作物」とは
はじめに
建築物の解体・改修・リフォーム等の工事を行う際には、当該部分のすべての建材について、設計図書等による書面調査および現地での目視調査を組み合わせ、必要に応じて分析調査を行い、アスベスト(石綿)の使用の有無を確認する事前調査の手順が、2021年4月から法定化されている。また、2023年10月以降は、当該調査を有資格者が実施することが法的に義務付けられた。
そして2026年1月1日から「特定工作物」に対しても有資格者による事前調査が義務化された。
これにより、関連する事業者およびアスベスト調査会社は、「特定工作物」の範囲や法的義務、調査体制の整備について早期に理解し、対応策を講じることが喫緊の課題となっている。本稿では、「特定工作物」の定義を明確にしたうえで、関連事業者が取るべき具体的な対応について整理する。
「特定工作物」とは何か
「特定工作物」とは、石綿則第4条の2第1項第3号に基づき、厚生労働大臣が「石綿等が使用されているおそれが高いもの」として定めた工作物をいう。
具体的には、令和2年厚生労働省告示第278号(「工作物石綿事前調査者関係」告示)に列記されており、各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりである。
<特定工作物と事前調査資格>

関連事業者が直面する課題と対応方針
「特定工作物」に該当する設備の多くは高温・高圧環境下での運転を前提とするため、かつては断熱材やパッキン、シール材などにアスベストが広く用いられていた。
「特定工作物」に該当し得る設備を保有する事業者にとって、アスベスト事前調査実施に向けたハードルはいくつか存在する。まず、設備が長期間稼働してきたものであれば、設計図書・使用履歴が欠如しているケースが多い。加えて、配管・保温材・断熱材・シール材など、アスベスト含有可能性が高い部材が、目視で容易に確認できるものではない。そこで事業者としては、以下のような対応方針を策定すべきである。
自社の「特定工作物」の洗い出し
自社設備を棚卸し、「特定工作物」に該当する可能性のある設備を洗い出す。
アスベスト事前調査の計画
改修・撤去予定設備を把握し、解体等スケジュールにアスベスト事前調査を組み込む。
アスベスト事前調査の体制構築
「工作物石綿事前調査者」有資格者や調査会社との早期契約・体制構築を行い、調査実施枠を確保する。
予算・スケジュールの検討
調査結果が出た場合の除去・封じ込め・改修工事の予算・スケジュールを併せて検討し、工期・品質・安全を両立させる。
さいごに
有資格者による「特定工作物」のアスベスト事前調査を実施しなかった場合には、石綿則第22条等に基づき、罰則の対象となる可能性がある点にも留意する必要がある。
また「特定工作物」に対するアスベスト事前調査は、我が国の産業インフラの安全性を高め、労働者および地域社会の健康を守るうえで、極めて重要な制度である。設備を保有する事業者は、自社が対象となるかを早期に判断し、適切な調査および管理体制を構築することが求められる。
当社では「工作物石綿事前調査者」の資格を有する技術者を複数配置するとともに、プラント設備や発電設備など、構造が複雑な「特定工作物」に対する現地調査ノウハウのさらなる蓄積に努めている。